相続関係書類作成

「もめていない」からこそ、行政書士にお任せください!

相続の手続きは、親族間で争いがなくても大量の書類集め「慣れない書類作成」という高いハードルがあります。

・家族の仲は良いけれど、みんな仕事が忙しくて手続きをする時間がない

・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を揃えるだけで一苦労している

・銀行や役所に「遺産分割協議書が必要」と言われたが、書き方がわからない

争いのない円満な相続手続きであれば、行政書士が皆様の代わりに必要な書類をすべて作成・手配いたします。
「弁護士に頼むほど大ごとではないけれど、自分たちだけで進めるのは不安……」という方に、
当事務所は最も身近で頼れる相談窓口です。

⚠️ 【ご注意ください】

行政書士は、相続人同士で意見が食い違っている場合の「交渉」や「仲裁」を行うことは法律上できません。すでに方針が決まっている、または円満にお話し合いが進む場合の書類作成サポートはお任せください。
(※万が一、争いに発展した場合は、行政書士ADRセンター(裁判外紛争解決手続)での調停を紹介いたします)

1.法定相続情報一覧図の作成

「法定相続情報一覧図」とは、どんな書類?
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法務局から認証された相続関係図です。

どんな時に役立つ?
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銀行、法務局、税務署、保険会社など、ほとんどの相続手続きに使えます。

最大のメリットは?
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分厚い戸籍謄本の束をいくつも用意して持ち歩く必要がなくなります。何枚もらっても無料なので、何社もの手続きを同時に並行して進められます。

※戸籍集めから一覧図の作成まで、当事務所が丸ごと代行いたします。お気軽にご相談ください。

「遺産分割協議書」とは、どんな書類?
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遺産の分け方について、相続人全員が話し合って合意した内容を記録した書類です。

なぜ必要?
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不動産の登記変更や、銀行口座の名義変更・解約手続きを行う際に必要となります。

作成のポイント
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必ず「相続人全員」が参加して合意し、全員が署名・実印を押印する必要があります(印鑑証明書もセットで必要です)。

「※書き方がわからない」「相続人を特定できない」など、お気軽にご相談ください。

3.遺言書の作成

こんな方は、今すぐ遺言書の準備をお勧めします。

「うちは財産が多くないから大丈夫」と思っていても、実は相続トラブルは誰にでも起こり得ます。特に以下のケースに当てはまる方は、遺言書を作成しておくことをお勧めします。

子どもがいないご夫婦(配偶者だけでなく、亡くなった方の兄弟姉妹も相続人になるため)
特定の人に多くの財産を残したい(同居して介護してくれた長男、内縁のパートナーなど)
財産のほとんどが「自宅(不動産)」である(きれいに分けにくいためトラブルになりやすい)
家族同士の仲があまり良くない、または疎遠な親族がいる

法的に不備のない、確実な遺言書作成をサポートします。まずはご相談ください。

料金のご案内

当事務所では、お客様のご予算やご希望に合わせて、2つのプランをご用意しております。

1. 必要な手続きだけ頼める「個別プラン」

「自分である程度手続きはできるけれど、難しい書類だけ作ってほしい」という方向けのプランです。

サポート内容料金の目安(税込)備考
遺産分割協議書の作成66,000円〜話し合いがまとまっている場合の書面作成
相続人調査・戸籍謄本の収集33,000円〜職権による一括取得(実費は別途) 調査人数により、料金が変わります
法定相続情報一覧図の作成33,000円〜法務局への申請・取得代行含む
自動車の名義変更、抹消など22,000円〜陸運局への申請代行

2. 面倒な手続きを丸ごと任せる「おまかせパック」

「平日は仕事で時間が取れない」「役所や銀行の窓口に行くのが面倒」「何から手をつければいいか分からない」という方向けのフルサポートプランです。

相続手続きサポートパック

料金:200,000円 〜 (手続き先の数により変動)

【パックに含まれる内容】

相続人の確定調査(出生から死亡までの戸籍謄本等の収集)
相続財産の調査(残高証明書の取得など)
相続関係説明図(または法定相続情報一覧図)の作成
遺産分割協議書の作成


公的書類の取得実費
戸籍謄本(1通450円〜750円)、住民票(1通300円前後)などの取得実費、および郵送代は別途ご負担いただきます。

他士業の専門費用
不動産の「名義変更(相続登記)」が必要な場合は司法書士、「相続税の申告」が必要な場合は税理士をご紹介いたします。(それぞれの報酬・税金が別途かかります)